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清算期

解散・清算

廃業の選択として、解散・清算の手続きがとれるのは、企業が負担する債務をカットする必要がない場合です。企業が債務超過に陥る前に行われるため、株主総会において解散の決議をすれば、債権者との交渉は不要であり、財産が残れば株主に分配が可能であるというメリットがあります。
株主総会で清算人を選任する際に、通常は取締役の中から選任することが多いですが、定款等よりあらかじめ顧問弁護士とする旨が定められていることもあります。
債務超過でないため、手続きが簡易なのではないかと考えられている経営者の方もおられるかと思いますが、解散や清算は手続きが複雑で必要書類も少なくありません。弁護士に依頼をし、アドバイスを受けながら進めることが結果的に最短かつ的確な清算につながります。解散・清算をお考えの経営者の方はぜひ弊所までご相談ください。

料金表

弁護士手数料  55万円~

別途、登録免許税、登記費用等の実費をご負担いただきます。

従業員等の数に応じて上記手数料から一定の金額を加算させていただきます。

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