04 清算期 破産 非事業者の債務整理ではなく、ここでは事業者や法人の破産を念頭に置いております。非事業者とは異なり、事業者や法人には倒産処理に際し、多数の利害関係人との調整が必要となります。 従業員を雇用していれば、未払賃金が問題となりますし、事業に使用している資産等の処分等も制約を受けることとなります。 弊所では、債務超過となってしまった事業者や法人の破産を取り扱っております。 料金表 事業者の自己破産 55万円~ 法人の自己破産 110万円~ 特別清算 220万円~