企業の法的整理のうち、一般的に再建型といわれるのが民事再生手続と会社更生手続です。民事再生の特色は、原則として企業が手続きを申し立てた後も、企業の役員等が業務遂行権や財産の管理処分権を継続して保有しつつ、事業の再建を図れることです。
これに対し、会社更生は株式会社のみが申し立てることのできる手続きで、民事再生と異なり、申し立てがなされると必ず管財人が選任され、業務遂行権や管理処分権が管財人に専属することになります。
いずれの手続きも、債権者の同意や裁判所の審理を経た計画に基づいて、企業の事業や経済生活の再建を図る手続きで、会社を閉じない道を選びたい経営者向けの制度となります。
非常に複雑な手続きで、裁判所も関与するため、弁護士に依頼しない場合は計画案が認められることは難しく、弁護士の関与が必須といえる手続きといえるでしょう。
料金表
民事再生 | 着手金 220万円~ |
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会社更生 | 着手金 330万円~ |
報酬金 免除債権額を考慮し、訴訟の基準を使う